インプラントは
医療費控除の対象です
医療費控除とは
医療費控除とは、その年に支払った医療費が一定の金額を超えた場合に、税金(所得税・住民税)が軽減される制度です。
インプラント治療の他にも、医療費控除の対象となっている歯科診療はありますが、費用が高額になる保険外治療でも、目的や使用する材料によっては対象外になる場合があります。歯科で支払った医療費だけでなく、その他の治療費・薬代なども含まれるため、対象となる医療費を事前に確認しておくことが大切です。
医療費控除を
ご活用ください
インプラントは保険が適用になりませんが、医療費控除の対象であるため、申請することで医療費の一部が戻ってくる場合があります。どのくらい戻ってくるかは所得によって異なりますが、申請によりインプラント費用を低く抑えることができる場合があります。
医療費控除は申請が必要になります。医療費控除の対象であっても、申請を行わなければ還付されないのでご注意ください。
当院では、治療費やお支払い方法、医療費控除についてもスタッフがご説明しますので、お気軽にご相談ください。
医療費控除のポイント
-
1年間に合計10万円以上の医療費を支払った場合に利用できる
注:その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額 - 生計が同じ家族の医療費も合算できる
- 通院で利用した交通費も合算できる(公共の交通機関に限る)
- 手続き(確定申告)をしないと制度を利用できない
- デンタルローン利用の場合は、ローン契約成立した年が対象となる
- 申告を忘れても、5年間は引き続き制度が適用される
- 家族の中で所得が多い人が申請を行う(税率が高くなる)
デンタルローン・クレジットカードご利用の方も申請可能です
インプラントの費用をローンやクレジットカードで支払った場合にも、医療費控除の対象となります。また、治療を受けた人と申請を行う人が同一である必要はありません。
領収書の保管・提出が必要となります
2017年から医療費控除の申請で領収書の提出が不要となり、保険組合から届く「医療費のお知らせ(医療費通知)」の提出で申請が可能となりました。しかし、インプラントを含めた自由診療の場合は、「医療費のお知らせ」に記載されませんので、領収書の保管・提出が必要となるためご注意ください。
医療費控除の計算式
医療費控除対象額を求める計算式
(上限200万円) = 医療費の
総額 - 保険金などの
補填金 - 10万
-
年収200万円未満の場合は、以下の計算式で額を算出します。
医療費
控除額
対象額= 医療費
の総額- 保険金
などの
補填金- 総所得
金額の
5% - 保険金などの補填金とは、健康保険や生命保険から支給される保険金・給付金です。
控除の額(還付金)を求める計算式
医療費控除対象額に、所得に応じた税率をかけた金額が医療費控除の還付金です。所得が多い方が申請した方が、所得税率が高い分、還付金が多くなります。
所得 | 195万以下 | 195万円超~ 330万円以下 |
330万円超~ 695万円以下 |
695万円超~ 900万円以下 |
900万円超~ 1800万円以下 |
1800万円超~ 4000万円以下 |
4000万円超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
税率 | 5% | 10% | 20% | 23% | 33% | 40% | 45% |
所得 | 税率 |
---|---|
195万以下 | 5% |
195万円超~ 330万円以下 |
10% |
330万円超~ 695万円以下 |
20% |
695万円超~ 900万円以下 |
23% |
900万円超~ 1800万円以下 |
33% |
1800万円超~ 4000万円以下 |
40% |
4000万円超 | 45% |
減額される住民税の計算式
医療費控除を行えば、翌年の住民税が対象となる金額に応じて減額されるという優遇措置も受けることが可能です。計算式は、以下になります。
- 住民税の場合は、所得に関係なく還付される割合は一律10%です。
申請方法のポイント3つ
必要なもの・手続きの場所・提出期限
申告に必要なもの
- 医療費の領収書
- 医療費のお知らせ
(医療費通知) - 交通費のメモ書き
- 源泉徴収票
(原本) - 確定申告書
- マイナンバー
- 保険等で補填された金額を確認できる書類
- 医療費控除の
明細書 - 印鑑
- 還付金の振込口座
(申告者名義)
手続きを行う場所
お住まいの地域の税務署のほか、郵送・ネット(e-Tax)で行うことも可能です。
申請書類の提出期限
確定申告の期限は、3月15日ですが、医療費控除の申請は3月15日以降でも可能です。しかし、猶予期間は5年間であるため、5年後の12月31日までに申請する必要があります。
最寄りの税務署にお尋ねください